建設現場でアスベスト(石綿)の健康被害を受けた方を対象とした給付金制度の申請が1月19日から始まります。
対象者は
S47.10.1~S50.9.30 石綿の吹付け作業に係る建設業務
S50.10.1~H16.9.30 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務
に従事した労働者・一人親方等で、石綿関連疾病にかかった方(ご本人がお亡くなりになっている場合は、ご遺族を含みます)です。
労災保険相談ダイヤル 0570-006031
(月曜日~金曜日 8:30~17:15)
当職は岡山アスベスト訴訟弁護団に参加しております。
給付金申請でお困りの方は、当事務所へ電話・メールでご相談ください。