最近、「ビジネスと人権」についての報道を目にする機会が増えた。
日本政府も2020年10月、「ビジネスと人権」に関する行動計画を策定した。
<参考>外務省ホームページ
昨今、「持続可能な開発目標(SDGs)」への取り組みが、企業で広く普及しているが、SDGsの達成と人権の保護・促進は表裏一体の関係にある。
行動計画では、特に「分野別行動計画」が重要である。
「分野別行動計画」の「横断的事項」として、以下の6点が挙げられている。
- 労働(働きがいのある人間らしい仕事の促進等)
- 子どもの権利の保護・促進
- 新しい技術の発展に伴う人権
- 消費者の権利・役割
- 法の下の平等(障害者、女性、性的指向・性自認等)
- 外国人材の受入れ・共生
また、行動計画では、企業に「人権デューデリジェンス」の導入も推奨されている。
企業は、人権への影響を特定し、予防し、軽減し、そしてどのように対処するかについて説明するために、人権への悪影響の評価、調査結果への対処、対応の追跡調査、対処方法に関する情報発信を実施することを求められている。
この一連の流れが「人権デューデリジェンス」である。
私自身、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」、行動計画、SDGsについて、まだまだ学習途中である。
弁護士として、人権擁護のために、引き続き、これら世界の流れをフォローしていきたい。