厚生労働省は2020年9月1日、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し、公表した。
【参照】厚生労働省HP(副業・兼業)
労働者側の弁護士として、ガイドラインのポイントを挙げると下記のとおりになると思う。
- 原則として、副業・兼業が認められる。企業側は就業規則などの見直しが求められる。
- 労働者は副業・兼業を希望する場合、本業先に届け出る必要がある。
- 労働時間の通算方法は2通り(所定労働時間の通算か、管理モデルの導入)のいずれか。
- 健康管理は、労使双方に責任がある。
労働時間の通算方法では、簡便な労働時間管理の方法(管理モデル)が普及するものと思われる。
(本業先での時間外労働→本業先が割増賃金支払、副業先での時間外労働→副業先が割増賃金支払)
上記厚労省HPに、ガイドラインの解説パンフレット(40頁)や、参考書式も掲載されている。
今のところ、副業・兼業をめぐる法律相談事例はさほど多くない。
しかし、今後、副業・兼業が普及することで、さまざまな労働問題が顕在化するものと思われる。
その際には、このガイドラインも参考にしていきたい。